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技能実習生・特定技能外国人/脱退一時金の申請と企業がすべき対応(OASIS NEWS Vol.84)

2025.9.12
NEWS

こんにちは、OASIS NEWSをお届けします!

 

特定技能外国人や経験年数のある技能実習生を受け入れている組合員様には「脱退一時金」について耳にする機会があるかと思います。

 

「脱退一時金」とは、日本の国民年金や厚生年金に加入している外国籍の方が年金保険料を払い続けたものの、年金を受け取る資格を得る前に帰国する場合、払い込んだお金の一部を受け取れる制度です。脱退一時金の制度|日本年金機構

 

【どのような要件ですか?】

脱退一時金を受け取るには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

 

・日本の国籍を有していないこと

・国民年金または厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上あること

・日本を出国しており、かつ日本国内に住所がないこと(※出国後2年以内に請求する必要があります)

・社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失していること

・年金を受け取っていないこと

 

【企業様にしていただくこと】

実習生、特定技能外国人がスムーズに手続きを進められるよう、以下のご協力をお願いいたします。

 

・対象者(実習生・特定技能外国人)の社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失手続きをお願いします。

・対象者の基礎年金番号がわかる書類(年金手帳など)を本人にお渡しください。

・日本を出国する際、市区町村役場での転出届を提出するようご案内ください。

 

【実習生、特定技能外国人がすること】

脱退一時金の請求は、日本を出国後、基本的に本人が手続きを行います。

以下をご本人にご案内ください。

 

・請求に必要な書類を事前に準備しておくこと。

・脱退一時金の請求は、日本を出国した後に行うこと。

・出国後2年以内に請求しないと、権利が消滅すること。

 

必要な書類は、日本年金機構のウェブサイトに各言語での案内がありますので、こちらを参考にしてください。

 

脱退一時金(だったいいちじきん)/日本からはなれるときにもらえるお金

(英語、インドネシア語、タガログ語、ベトナム語、中国語、ネパール語、カンボジア語など)

 

【どのくらい受け取ることができますか?】

納付した金額や期間等によって異なりますが、長く納付されていた方はまとまった額(数十万円程度)を受け取ることができます。 対象期間は最長5年間となります。

 

【今後は制度の一部が変わります】

脱退一時金の支給対象期間は、現在は5年分が上限ですが、法改正により最長8年分に延長されます(育成就労3年+特定技能1号5年間を考慮されたものです)。

 

現行制度では、一時帰国中でも受給が可能ですが、改正後は一時帰国中での受給はできなくなり、完全に出国した場合のみ受給できることとなります。

 

一部の特定技能外国人の間で「8年分」だけが誇張されているようですが、今まで認められていた一時帰国中(みなし再入国)では受け取ることができなくなりますので、注意が必要です。

 

・制度改正について→

年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

脱退一時金制度の見直し(2025.05).pdf

 

また一度脱退一時金を受け取ってしまうと、それまでの保険加入期間がリセットされますので、将来的に年金をもらう可能性を失うリスクがあります。これからも日本で長く生活するつもりの方はよく考えて手続きをするようお伝えください。

◇◇◇

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

 

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