こんにちは、OASIS NEWSをお届けします!
特定技能外国人や経験年数のある技能実習生を受け入れている組合
「脱退一時金」とは、
【どのような要件ですか?】
脱退一時金を受け取るには、
・日本の国籍を有していないこと
・国民年金または厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上あること
・日本を出国しており、かつ日本国内に住所がないこと(※
・社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失していること
・年金を受け取っていないこと
【企業様にしていただくこと】
実習生、特定技能外国人がスムーズに手続きを進められるよう、
・対象者(実習生・特定技能外国人)の社会保険(健康保険・
・対象者の基礎年金番号がわかる書類(年金手帳など)
・日本を出国する際、市区町村役場での転出届を提出するようご案
【実習生、特定技能外国人がすること】
脱退一時金の請求は、日本を出国後、
以下をご本人にご案内ください。
・請求に必要な書類を事前に準備しておくこと。
・脱退一時金の請求は、日本を出国した後に行うこと。
・出国後2年以内に請求しないと、権利が消滅すること。
必要な書類は、
脱退一時金(だったいいちじきん)/
(英語、インドネシア語、タガログ語、ベトナム語、中国語、
【どのくらい受け取ることができますか?】
納付した金額や期間等によって異なりますが、
【今後は制度の一部が変わります】
脱退一時金の支給対象期間は、現在は5年分が上限ですが、
現行制度では、一時帰国中でも受給が可能ですが、
一部の特定技能外国人の間で「8年分」
・制度改正について→
また一度脱退一時金を受け取ってしまうと、

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