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外国人技能実習制度では、各実習実施者に対して3年に一度、外国人技能実習機構(以下、機構)による定期検査(実地)が行われます。最近の定期検査でよく問われるポイントのひとつに、《年次有給休暇の取得状況に関する確認》があります。
《年次有給休暇について注意したいポイント》
労働基準法の改正により、2019年4月以降、有給休暇が10日以上付与される従業員に対して、年間5日間以上の有給休暇を取得させることが企業の義務となりました。違反の場合には、当該従業員1名あたり30万円以下の罰金が企業に科せられます。
機構の定期検査では、実習実施者が保管する「年次有給休暇管理簿」を確認します。
《機構定期検査におけるチェックポイント》
・各実習生の有給休暇取得状況を年次有給休暇管理簿に記録し、過去3年分保管しているか。
・各実習生が、年間少なくとも5日の有給休暇を取得しているか。
※実習生から有給休暇の取得希望がなく、取得状況が年間5日に満たない場合は、
企業から実習生に対して有給休暇を取得するよう指示・調整する必要があります。
有給休暇や取得状況の管理についてご不明な点がある場合は、初歩的な内容でも結構ですので、お気軽に弊組合の各企業担当までお問合せくださいませ。
年次有給休暇に関する参考資料(厚生労働省):
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
年次有給休暇管理簿(厚生労働省):
※ダウンロードして使えるエクセルファイルの様式です。ご活用ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000394831.xlsx
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