技能実習実施者の「技能実習指導員講習」および「生活指導員講習」受講は任意とされていますが、
未受講の場合には、下記の理由によりお早めの受講を推奨いたします。
また、受講済の皆様におかれましては、3年毎の受講を継続いただきますよう、よろしくお願いいたします。
1.受講することで「優良な実習実施者」の要件に加点されます
・技能実習指導員および生活指導員が、それぞれ「技能実習指導員講習」「生活指導員講習」を
3年毎に受講することで、「優良な実習実施者」要件の下記項目において計10点が加点されます。
※全ての技能実習指導員または生活指導員が受講する必要有り。
・実習生の受入れ人数枠拡大・保持や、実習期間の延長といった優遇措置を受けるためには、
「優良な実習実施者」の要件(「加点表」 150点満点中90点以上)を満たすことが求められます。
【技能実習制度 運用要領「加点表」より引用】
https://www.otit.go.jp/files/user/201125-20.pdf
・直近過去3年以内の技能実習指導員の「技能実習指導員講習」受講歴: 全員有で5点加点
・直近過去3年以内の生活指導員の「生活指導員講習」 受講歴: 全員有で5点加点
2.適正かつ組織的な実習生受入れにつながります
・定期受講により、制度の最新評価基準に沿った指導について理解を深め、実践につなげることができます。
・実習生に直接関わる指導員全員が受講することで、適正な指導・支援に関する共通認識を持つことができ、
組織としての受入れ能力向上につながりやすくなります。
各講習の実施機関や日程は、下記ページよりご確認いただけます。
厚生労働省「外国人技能実習制度における養成講習について」:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html
受講申込みは、講習実施機関のウェブサイトや電話等で行ってください。
ご不明な点があれば、弊組合担当者にお問い合わせくださいませ。