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【重要】特定技能定期届出のルール変更|早めの準備が必須です(OASIS NEWS Vol.115)

2026.5.1
NEWS

こんにちは、OASIS NEWSをお届けします!

 

特定技能外国人を雇用されている組合員(受入企業)の皆さまへ、すでに弊組合担当者より「定期届出」のご案内をしております。

 

今回の届出からルールが大幅に変更され、従来の四半期ごとの提出から「年1回」となりました。今回は改正後初めての届出となり、対象期間は2025年度(2025/04/01~2026/03/31)の1年間です。添付書類が多いため、お早めのご準備をお願いいたします。

 

〇出入国在留管理庁HP

特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類) | 出入国在留管理庁

 

〇定期届出の概要・基本情報

・届出対象者: 特定技能1号、2号

・届出義務者: 受入企業(特定技能所属機関)

・対象期間: 2025/04/01~2026/03/31

・提出期間: 2026/05/31まで

・必要書類: (後述いたします)

 

※届出義務は受入企業である組合員様ご自身です。

※登録支援機関であるオアシスもサポートいたしますので、ご不明な点がありましたらお早めに担当者までご連絡ください。

 

〇定期届出の流れ

1.必要書類の準備、収集、確認(賃金台帳等)

 

2.必要書類を作成

※複数の登録支援機関をご利用の場合は、企業様にて取りまとめをお願いいたします。

 

3.管轄の地方出入国管理局へ提出

 

〇必要書類

・提出資料一覧表 :特定技能所属機関(受入れ企業・事業主の方)による定期届出 提出資料一覧表

・様式一覧:特定技能関係の申請・届出様式一覧 | 出入国在留管理庁

 

<全社共通>

・受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号)

→作成要領(PDF):特定技能外国人の 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出 (定期届出)作成要領

 

・特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況(参考様式第3-6号別紙1)

 

(該当する場合のみ)

・届出書(署名欄)(参考様式第3-6号別紙2)→複数の登録支援機関に委託している場合

・報酬支払証明書 (参考様式第5-7号)→賃金の支払いが振込でない場合

・理由書 →提出が遅延した場合、その他説明が必要な場合

 

<上記に加えて提出する書類/一定の基準を満たさない場合> ※多くの中小企業様はこちらです

・誓約書(参考様式第5-17号)

・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)

・登記事項証明書

・役員または個人事業主の住民票の写し(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし)

・役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)※業務執行に関与しない役員のみ

・労働保険料の納付に係る資料

・社会保険料の納付に係る資料

・納税証明書(その3)

・法人住民税または個人住民税の納付に係る資料

 

〇届出のポイント、注意事項

<対象となる外国人について>

・対象期間(2025/04/01-2026/03/31)に1日でも特定技能が所属していた場合は「1名」とします(中途入社・退職者を含む) 。同期間内に再雇用した場合は1名となります。

・特定技能2号も対象となります。登録支援機関が支援していない場合もお忘れなくご提出ください。

・特定技能1号から2号へ変更した場合は「特定技能2号」として計上します。

今年2026年4月1日以降に特定技能になった方は今回は対象外です(次回2027年4月の提出になります)。

 

<書類について>

・役所で取得する書類は、すべて発行から3か月以内のものをご用意ください。

・届出書の署名欄は自筆署名が必須です。印字や社判(横判)では不可です。企業の代表者または担当者の方が直筆でご署名ください。

・「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号)」と「特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)」に以下の事項を記載します。事前に資料のご準備をお願いいたします。

→役員情報、決算状況、離職者に関する事項

→労働日数・時間、残業時間、賃金や手当・控除、昇給率に関する事項

 

・・・

 

今回の届出は、特定技能外国人を受入れている所属機関の法的義務です。届出の遅延や未提出は出入国在留管理局からの指導対象となり、最悪の場合は受入れができなくなる恐れがあります。期限内に必ずご提出をお願いいたします。

◇◇◇

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