こんにちは、OASIS NEWSをお届けします!
今年も早いもので残すところ2ヶ月となり、年末の足音が近づいてきました。毎年この時期に、年末調整の書類の提出が始まります。実習生や特定技能外国人も所得税の扶養控除を、国外に居住する家族を対象として受けることができます。
技能実習生や特定技能外国人も、一定の条件※を満たし申請をすることで、所得税の扶養控除を受けることができます。毎年、年末調整の手続きの時期に、在籍の外国人材に声を掛けてくださっている組合員様も多いですが、新しい実習生から申請に関する相談があった場合にはご対応いただきますようお願いいたします。母国語での説明が必要な場合には、弊組合職員までお声掛けください。
なお、技能実習1号で入国している実習生は「親族証明書類(家族証明等)」を配属資料(実習生の入社時にお渡ししている緑色のファイル)に入れております。もしくは、本国の送出し機関が実習生本人に持たせているケースもありますので、その場合は実習生本人にご確認をお願いします。
複数名を扶養親族としている場合、家族それぞれの口座に送金していることが必要になりますので、対象の方の送金記録(送金関係書類)を用意するようにお伝えください。
※申請の条件を簡単にまとめると、『日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族あてに、年間38万円以上送金しており、それを証明する「親族関係書類」と「送金関係書類」を和訳付きで用意できる者』です。
詳細は、下記の国税庁ウェブページでご確認いただけます。 もしくはお近くの税務署や税理士へご相談ください。
国税庁:
・国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
・国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)令和7年6月改訂
・非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ|国税庁(日本語・英語・中国語訳・ベトナム語・タガログ語など)

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