こんにちは、OASIS NEWSをお届けします!
令和7年6月1日から、熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則の一部が改正、施行されます。今回の改正では事業者に報告体制整備、措置の内容手順作成、関係者への周知が事業者に義務付けられます。
これらの義務が適正に行われなかった場合、罰則(労働安全衛生法第119条)として、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
違反の内容や程度によっては、技能実習生の認定取消、特定技能外国人の許可取消しとなり、双方とも受け入れができなくなる可能性もあります。ご準備のほどお願いいたします。

このような義務化になった背景には近年、熱中症により死傷者が多数発生しており、重篤化、死亡する事例が続いていることにもあります。
死傷者の発生では建設業、製造業、運送業の順に多く、多くの事例で初期症状の放置や対応の遅れが原因とされ、現場に居合わせた人が「ちょっとおかしい」と思ったときにすぐに周囲の人に伝えたり、体を冷やす等の対処を行う、救急車を呼ぶ等の対応ができることが大切になってきます。
環境の異なる海外からきたばかりの実習生は「熱中症」について知らない、馴染みのない場合があるので特にその周知と教育が必要になってきます。
実習生や特定技能外国人へ、多言語のリーフレットや動画なども積極的にご活躍ください。
・多言語リーフレット(日本語、中国語、英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、ネパール語)
みんなで防ごう熱中症
クールワークキャンペーンリーフレット 多言語
・厚生労働省 動画(ベトナム語版あり)
熱中症予防スイッチ・オン その行動、その習慣が、いのちを守る自分でできる7つのこと

職場における熱中症対策についての詳しい情報はこちらもご覧ください。
・厚生労働省:学ぼ う!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報
・職場における熱中症対策の強化について
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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