こんにちは、OASIS NEWSをお届けします!
2024年10月より地域別最低賃金が改訂され、発効日(都道府県によって異なります。概ね10月1日頃)の就労分から適用となります。
最低賃金をもとに実習生の給与を設定されている組合員様におかれましては、2024年10月勤務分の給与から新たな賃金額に変更となります。10月末または11月中に支給される給与から新たな賃金額が適用となる組合員様が多いかと思いますので、今一度、賃金額のご確認をよろしくお願いいたします(以前から最新の最低賃金よりも高い給与設定をされている場合は、特にご対応不要です。)
また、雇用契約書の変更は必須ではありませんが、建設業現場の入場等で賃金変更の書類が必要な場合はお早めにご連絡ください。
ご不明な点がございましたら、弊組合実習指導部の担当までご相談ください。
最低賃金制度 厚生労働省☑必ずチェック最低賃金
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
講習施設のはな語学院を訪問すると、まだ日本語に慣れていない入国したばかりの実習生と接する機会があります。掃除の時間に実習生が扇風機を解体し、あっという間にきれいにしていました。やはり職人さんなんだなと手際の良さに見惚れてしまいました。料理の上手な実習生も多く、自国の料理に腕を振るっています。お昼時には少しスパイシーな良い香りを楽しませてもらっています。
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