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2024年11月から道路交通法が改正され、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」の罰則が強化され、また「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となり、それぞれ懲役又は罰金が課されることとなります。
これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが対象でしたが、今回の改正により「酒気帯び運転」についても罰則の対象となります。また、「酒気帯び運転のほう助」(自転車の飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供したり、自転車を提供すること)も禁止です。
自転車に関する道路交通法の改正について 警視庁ホームページ
自転車による事故を防ぐため、改めて実習生、特定技能外国人への注意喚起をいただければと思います。