技能実習生や特定技能外国人も、一定の条件※を満たし申請をすることで、所得税の扶養控除を受けることができます。毎年、年末調整の手続きの時期に、在籍の外国人材に声を掛けてくださっている組合員様も多いですが、新しい実習生から申請に関する相談があった場合にはご対応いただきますようお願いいたします。母国語での説明が必要な場合には、弊組合職員までお声掛けください。
※申請の条件を簡単にまとめると、『日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族あてに、年間38万円以上送金しており、それを証明する「親族関係書類」と「送金関係書類」を和訳付きで用意できる者』です。詳細は、下記の国税庁ウェブページでご確認いただけます。
国税庁:
・令和5年1月からの 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(令和 6 年 1 月改正)
・非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ|国税庁(ベトナム語・タガログ語等あり)