特定技能関連情報 No.08

弊組合では新型コロナウイルス感染症の影響で実習継続が困難となった技能実習生や就職が困難となった留学生のための特定活動の在留申請手続きを行っております。
1年間の特定活動期間の中で日本語能力試験N4と特定技能測定試験に合格し、特定技能に移行して頂きます。
現在までに以下の特定活動の許可が下りました。

・農業 1名(インドネシア) 関東

出入国在留管理庁の関連ページは以下の通りです。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

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